「経営改善計画策定支援事業(405事業 通常枠)について」

【第1部 経営改善計画策定支援】(ガイドラインに基づく計画策定支援を除く)

1. 事業概要

 事業者が、外部専門家(認定支援機関)の支援を受けて「経営改善計画」を策定する場合、計画策定費用(専門家への支払い費用)の3分の2(上限300万円(計画策定に係る費用上限200万円、伴走支援に係る費用上限100万円))を国が負担する事業です。

2. 事業の目的

 財務上の問題を抱え、金融機関から返済条件の緩和等の金融支援を受けようとする中小企業・小規模事業者が、外部専門家の協力を得て「経営改善計画」を策定、実行することにより経営改善、事業再生、再チャレンジを促します。

3. 対象事業者

 借入金の返済負担過大等、金融支援を必要とする状況にあり、自力では経営改善計画書の策定が難しいものの外部専門家の策定支援を受けることにより、金融機関からの条件変更や新規融資等を受けることが見込まれる中小企業・小模事業者。

  • 個人事業主の方は対象となりますが、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法 人、農業組合法人、農業協同組合、生活協同組合、LLP (有限責任事業組合)、学校法人は、制度対象外となります
  • 農業や漁業など1次産業の事業を行っている事業者も、中小企業に該当する場合は対象となります。
  • 1行取引で、信用保証協会保証付き借入が無い場合(プロパーのみの場合)は、利用できません。

4. 金融支援の有無

 本事業における金融支援とは、条件変更等と融資行為(借換融資、新規融資)を指します。金融機関からの金融支援を予定している、または既に支援を受けており引き続いて支援を受けようとする場合が対象となりますが、金融支援を必要としない事業者は、本制度の対象となりません。

5. 認定支援機関

 平成24年制定の「中小企業経営力強化支援法」に基づき、中小企業に対し専門性の高い支援業務を行う者。金融機関や商工会議所などの他、税理士、中小企業診断士、公認会計士等の専門家で、専門的知識と実務経験を有するものとして国が認定、本事業においては事業者の依頼により経営改善計画策定の支援や金融機関との調整支援、計画策定後の実施状況のモニタリング(原則3年間)の役割を担います。

【参考資料】

「経営改善計画策定支援事業(405事業 中小版GL枠)について」

【第2部 ガイドラインに基づく計画策定支援

1. 事業概要

 事業者が、認定支援機関(計画策定支援等を担う外部専門家、調査報告書の作成等を担う第三者支援専門家)の支援を受けつつ、ガイドラインに基づく計画を策定する場合において、その経営・財務及び事業の状況に関する調査分析(以下「DD」という。)を実施するにあたり必要な費用、計画策定費用及びその後の伴走支援費用について、その3分の2(上限700万円(DD費用等上限300万円、計画策定支援費用上限300万円、伴走支援費用上限100万円))を国が負担する事業です。

※ ガイドラインに基づく計画策定の具体的内容や手続きの流れについては、一般社団法人全国銀行協会のホームページをご参照ください。

2. 事業の目的

 2022年3月4日に公表された「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(中小企業の事業再生等に関する研究会、事務局:一般社団法人全国銀行協会)の活用を促進することにより、令和2年以降の新型コロナウィルス感染症拡大の影響に伴い増大する債務に悩む中小企業者の事業再生等を支援し、民間による事業再生等の支援の普及促進を図る。

3. 対象事業者

 第1部経営改善計画策定支援と同様です。

4. DD・計画策定支援・合意形成

  • 外部専門家は、ガイドラインに従い、事業者に対するDD、ガイドラインに基づく計画策定支援及び金融機関等の主要債権者との合意形成に向けた支援を行います。
  • 第三者支援専門家は、ガイドラインに従い、手続及び計画案の検証、DDや計画策定の過程における事業者・外部専門家・主要債権者との協議・検討、調査報告書の作成、並びに調査結果の口頭報告等により、合意形成を支援します。

【参考資料】

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