1. 事業概要

 事業者が、外部専門家(認定支援機関)の支援を受けて早期の簡潔な「経営改善計画」を策定する場合、計画策定費用(専門家への支払い費用)の3分の2(上限25万円(計画策定支援に係る費用15万円、伴走支援(決算期)に係る費用5万円、伴走支援(期中)に係る費用5万円が上限。また、経営者保証解除枠に係る金融機関交渉費用は10万円を上限として加算可能。)を国が負担する事業です。

2. 事業の目的

 現状では条件変更等の金融支援を必要としないが、早期に自己の経営を改善しようとする中小企業・小規模事業者が、専門家の協力を得て「早期経営改善計画」を策定することにより、事業者の経営改善への取組を促します。

3. 対象事業者

 資金繰りや採算管理など基本的内容の改善の取り組みを必要とし、専門家の支援を受けて早期の経営改善計画を策定して取引金融機関へ提出することにより、今後の自己の経営を見直す意思を有するもの。ただし、申請日の時点で既に経営改善支援センターを活用して経営改善計画を策定したことのある事業者は除かれます。

  • 個人事業主の方は対象となりますが、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、農業組合法人、農業協同組合、生活協同組合、LLP (有限責任事業組合)、学校法人は、制度対象外となります。
  • 平成27年2月より、医療法人(常時雇用従業員300人以下に限る)が支援対象業種となりました。

4. 早期経営改善計画の内容

 認定支援機関は、実務指針に留意しながら事業者の早期経営改善計画策定を支援します。
本事業における早期経営改善計画書は、経営改善計画書に比較して簡素な内容であり、具体的には、①ビジネスモデル俯瞰図、②アクションプラン、③計画損益計算書、④資金繰表(実績・計画)、⑤その他必要書類を記載し、かつ、金融機関に対する金融支援の要請を含まないものとなります。

※現状分析にあたっては、ガバナンス体制の整備面も確認する必要があります。問題がある場合は経営課題として解決策及びアクションプラン等を検討し、その実行を計画に織り込むことが推奨されます。
 また、ガバナンス体制の整備状況を確認する際は、「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(実務指針の別添資料参照)を活用して、申請者と認定支援機関が目線を合わせながら取り組むことが推奨されます。

5. 伴走支援 (モニタリング)

 中小企業・小規模事業者及び計画策定を支援した専門家は、計画策定後1年を経過した最初の決算時までの間に、実務指針の伴走支援の実務と着眼点に沿って、事業者の計画遂行状況に関する伴走支援(1年後の決算期は必須)を実施し、その内容を取引金融機関と共有するとともに中小企業活性化協議会へ報告します。

【参考資料】

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