令和5年4月1日受付分(新規)より早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)・経営改善計画策定支援事業(405事業)
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令和5年4月1日受付分(新規)より早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)・経営改善計画策定支援事業(405事業)
手続の一部改訂および明確化事項が実施されます。
令和5年度主な取扱事務の一部改訂及び明確化事項 (令和5年4月1日以降の利用申請受付分が対象となります)
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ポスコロ事業・405事業通常枠 共通
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「収益力改善支援に関する実務指針」に沿った取組
⇒2022年度までの着眼点に替え、「収益力改善支援に関する実務指針」に沿って支援を行っていくこととし、この点を利用申請書の宣誓事項へ追加の上、支払申請時の実施確認表で確認。(GL枠は本取組の対象外)
※収益力改善計画支援に関する実務指針
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/shuuekiryokukaizen/shishin.pdf -
ガバナンス体制の整備支援の追加
⇒ポスコロ事業・405事業とも、ガバナンス体制の整備支援の項目を追加。
現状分析において、ガバナンス体制の整備状況の確認が必要である旨を明記し、アクションプラン等への織り込みや確認する際のチェックシートの活用については推奨する旨を明記。
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早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)
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費用の種類ごとの支払上限 (協議会負担分)
⇒計画策定支援15万円、伴走支援(決算期)5万円、伴走支援(期中)5万円を上限とする。
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2回目利用の期間延長
⇒2022年度限りとしていたポスコロ事業の2回目利用について、足元の状況を鑑み、2023年度に限って2回目利用を可とする。
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経営改善計画策定支援事業(405事業)に係る主な変更
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対象とならない事業者について
⇒1行取引かつ保証協会付き借入のない事業者(プロパーのみ)は、本事業の対象外とする。
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グループ会社の取扱いについて
⇒グループで事業を行っている場合は、費用支払いの上限額につきグループ全体で扱われるとした。
また、「グループで事業を行っている場合」にあたらない例外を検討する際の考慮要素を列挙。 -
支払い対象とならない計画等について
⇒通常枠:実務指針に著しく逸脱した取組の場合を追加。
助言に対して真摯に対応しない場合等を明確化。
金融支援の内容が、具体的かつ確定的に定められていない計画は不可であることを明確化。GL枠:再生型私的整理手続における計画は、GLの要件(数値基準)を充足する必要があることを明記。
また、新規融資のみの計画は対象外であることを明記。
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尚、取扱事務の一部変更の詳細及び新書式については、下記の中小企業庁ホームページにて手引き、手続きマニュアル・FAQ、新書式をご確認ください。(書式については、本ホームページにも掲載しています)
【中小企業庁ホームページ】
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