日経営改善計画策定支援事業及び早期経営改善計画策定支援事業の申請手続きの一部見直しが行われました。
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経営改善計画策定支援事業及び早期経営改善計画策定支援事業の申請手続きの一部見直しが行われました。
<概要>
(1)申請事業者から認定支援機関への費用支払方法の見直し
支払方法は振込のみとなります。
(本事業に係る費用であることが特定可能な形で支払われる必要があり、顧問料や決算料等での精算はできません)
(2)申請事業者の費用負担に係る確認資料の見直し(支払申請時)
認定支援機関が発行する「領収書の写し」に代わり、「振込受付書又は払込取扱票等の写し」の添付を求めることとします。
(3)従事時間管理表の見直し
従事者及び管理者の押印欄を追加するとともに「業務内容」を具体的に記載するよう様式を変更します。
*平成30年8月1日、新たに利用申請を行う案件から適用