経営改善計画策定支援事業及び早期経営改善計画策定支援事業の手続きの一部見直しが行われました。
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経営改善計画策定支援事業及び早期経営改善計画策定支援事業の手続きの一部見直しが行われました。
〈概要〉
(1) 新型コロナウィルス感染症に対する特例措置の導入 (経営改善計画策定支援事業 再度利用 )
① 過去に経営改善計画策定支援を利用した事業者であっても、新型コロナ感染症の影響を受けたと確認が取 れる事業者については、経営改善計画策定事業の複数回利用を可能とする。
② 新型コロナウィルス感染症による影響有無の確認方法や制限事項に関しては、別途マニュアル・ FAQに定 めるものとする。
(売上 5%以上 減、合算して補助金上限 200万等 )
(2) 経営改善計画に要する内容の修正 (経営改善計画策定支援事業 )
① 「グループ相関図」と表記していたものを、「会社概要表 (株主、役員構成、役員等との資金貸借、沿革等 )」 と変更。
② 「金融支援の依頼内容」を項目に追加。
(3) 共通 (経営改善計画策定支援事業および早期経営改善計画策定支援事業 )
① 適格要件を適格要件等と表現することとする。
② 不正利用が判明した際に、謝金等の返還をすることについて誓約させる項目を新設する。
上記 変更 に伴い、申請書類の 改訂 及び一部追加 、認定支援機関マニュアル・ FAQの変更 が行われておりますので 中小企業庁ホームページ または、 書式については このホームページの「経営改善計画申請書等書式」及び「早期経営改善計画申請書等書式」より最新版をダウンロードの上、ご使用下さい。
併せて、 沖縄県経営改善支援センターからの連絡文書も添付しておりますので、 内容の確認をお願いします 。